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インボイス制度について

インボイス制度への対応について

免税事業者の場合

 免税事業者は、適格請求書等(以下インボイスとする)発行事業者に登録すると(インボイスを発行する事業者になると)、売上高の多寡にかかわらず課税事業者となり、消費税等の納税義務が新たに生じます。一方で、負担軽減措置として、納税限度額を売上税額の2割とする経過措置が設けられました。

 インボイスは原則として売上先が本則課税事業者の場合に求められるものであり、売上先が一般消費者や免税事業者、簡易課税事業者の場合は必要ではありませんので、登録は慎重に検討する必要があります。また、売上先が本則課税事業者であっても、経過措置の適用等もあるため、売上先が消費税等の請求を理由なく拒否することは独占禁止法に抵触するおそれもあります。

簡易課税事業者の場合

 簡易課税事業者は、インボイス発行事業者に登録しても、インボイス制度導入前から消費税等を納税しており、納税額に影響はありません。

 また、簡易課税事業者は、自社の課税売上高のみで消費税等の納税額を計算するため、支払先がインボイス発行事業者であるかどうかで、納税額は変わりません。したがって、支払先の請求書や領収書等がインボイスの要件を満たしているかどうかの確認は不要です。

本則課税事業者の場合

 本則課税事業者は、インボイス発行事業者に登録しても、インボイス制度導入前から消費税等を納税しており、納税額に影響はありません。

 しかし、本則課税事業者は、支払先がインボイス発行事業者に登録するかどうかで、自社の消費税等納税額に影響が生じます。課税取引の支払先がインボイス発行事業者でない場合には経過措置があるものの消費税等の納税額は増加します。実務上では、令和5年10月以降は、クレジットカード支払いにかかるインボイスの取得、口座引落しのみで請求書等を入手していなかった取引に関するインボイスの取得などを行う必要がありますので、十分にご留意ください。

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