税務・会計顧問や経営相談をはじめ、確定申告書作成・記帳指導まで、公認会計士・税理士・中小企業診断士の有資格者がお悩み・ご相談を承ります。
宮崎県の公認会計士・税理士・中小企業診断士
いすず税理士法人延岡事務所
〒882-0041 宮崎県延岡市北小路9番地8
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0982-29-2085
営業時間:月〜金 9:00〜17:30
他の事務所との違い、税理士事務所が対応してくれる範囲など、お客様からのFAQを記載しています。
当事務所では、スタッフの専門性を高め、きめ細かいサービスがご提供できるような体制を整えています。したがって、決算を迎える前の決算予測や早期の決算報告、並びに金融機関に提出する資金繰り表のタイムリーな作成と呈示が可能になっています。また、税務や会計にとどまらず、事業承継(特例事業承継税制・贈与・相続)・M&A・企業再生のご相談に応じることや、会計ソフトの導入支援・記帳代行・給与ソフトの貸与サポートなどの幅広いサービスをご提供ができることが、他の税理士事務所と異なる点です。特例事業承継税制も対応しています。
当事務所では、事前に電話でご予約いただいた上で事務所にご来所いただければ、相談は無料で受け付けております。税理士制度は社会インフラの一環として位置づけられており、税理士は営利性を追求する以前に社会や地域のために存在するべきものと考えています。お気軽に電話でお問合せください。なお、メールでの初回相談は当事者確認ができませんので、受け付けておりません。
小規模であれば、法人であっても年一(決算申告のみ)の関与が可能です。法人(会社)の御客様は、原則として帳簿作成を月次で御支援していますが、小規模な事業を法人でされている場合、税理士報酬をできるだけ低く抑えたいというニーズがありますので、そのようなニーズにご対応させていただきます。
小規模な事業者であれば可能です。インボイス制度導入や人材不足により、事業者の経理事務負担は著しく増加します。一方で経理事務は複雑であり専門的な知識は必要になるため、当事務所ではできるだけそのような事業者の負担軽減のニーズにお応えしたいと考えています。なお、記帳代行は月額報酬に加えて別途料金が生じます。
特例事業承継税制は、主に計画提出時や贈与(相続)後において、継続して税務署及び県に対して届出書及び報告書が必要になります。届出書及び報告書の提出漏れに対しては大きなペナルティが課されますが、提出さえしていればリスクは低低く抑えることができます。顧問先に限り、特例事業承継税制の適用をサポートいたします。業務受託を税務顧問先に限るのは、税務顧問の立場でなければ実施できない内容であるためです。
もちろん対応させていただきます。今後も超高齢化社会や経済のボーダレス化が進展していく日本経済にとって、医療・介護・福祉・農業の事業分野は主要産業である一方、様々な経営課題が新たに生まれてくる分野でもあります。
そのため、当事務所代表者は公認会計士・税理士の資格のみならず、医療経営士(3級)や中小企業診断士の資格も取得しており、幅広い知識に基づき税務会計サービス等を提供させていただくことが可能です。
お問合せ先はこちらとなっております。
どのようなことでも結構ですので、不明点、気になる点等ございましたら、お気軽にお問合せください。お客様からのお問合せを心よりお待ちしております。
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